Home
menu2
menu3
menu4
menu5
試験調査/環境調査・測定
水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、産業廃棄物、悪臭など生活環境に影響を及ぼす有害物質の測定・評価から対応策の提案まで、一貫してお手伝い致します。
地球環境問題やダイオキシン問題を起点として、企業に化学物質排出量の報告を義務づける「化学物質排出管理促進法案」が成立しつつあります。現状でも種々な法律に基づく測定義務があります。
当社は計量証明事業所(登録番号 第濃度144号)、作業環境測定機関(登録番号14-67)、土壌汚染調査指定機関(環2004-2-50)を有していますので、下記の測定を行うことが出来ます。
[ 大気・水質測定、産廃分析 ]
事業所から出る排水、排ガスおよび廃棄物など、生活を取り巻く環境の測定・分析を行います。
●
各種法令に基づいた排水、排ガスの測定
●
産業廃棄物中の各種有害物質の溶出および含有量試験
●
排ガス、排水処理装置等の性能評価試験
●
悪臭物質の測定・分析および臭気判定試験
当社は計量法第107条の規定に基づいた計量証明事業所(登録番号 第濃度144号)です。
資格者:
環境計量士 4名、臭気判定士 2名
[ 土壌・地下水調査 ]
建設工事等の事前調査に必要な、土壌・地下水汚染調査を行います。
●
重金属類・揮発性有機化合物等の測定
●
調査結果の評価
当社は土壌汚染対策法第3条の規定に基づいた指定調査機関(環2004-2-50)です。
[ 作業環境測定 ]
働く人の健康と安全を守るためには、有害因子を排除しなければなりません。 そのためには、作業環境測定を行い有害因子の実態を把握し、環境条件の良否を評価する必要があります。
●
粉じん、特定化学物質、有機溶剤、マンガン、鉛などの金属の作業場気中濃度の測定
●
局所排気装置の性能評価
以下に示す表に該当する作業場は、作業環境測定士により測定させ、記録を保存しなければなりません。
表:作業環境測定を行うべき作業場と測定種類等 (安衛則第42条抜粋)
測定を行うべき作業場
関連規則
測定物の種類およびその例
測定回数
土石、岩石、鉱石、金属などの粉じんを発散する屋内作業場
粉じん則26条
空気中の粉じん濃度、粉じん中の遊離けい酸含有率
1回/6ヶ月以内
特定化学物質 (第1類、第2類) を製造し、または取扱う屋内作業場
特化則38条
第2類物質マンガン化合物、フッ化水素、エチレンオキシド等の気中濃度
1回/6ヶ月以内
一定の鉛を取扱う屋内作業場
鉛則52条
空気中の鉛の濃度
1回/1年以内
第1種または第2種有機溶剤を製造し、または取扱う屋内作業場
有機則28条
当該有機溶剤の濃度
1回/6ヶ月以内
当社は労働安全衛生法第65条に基づく作業環境測定機関(登録番号14-67)です。
資格者:
作業環境測定士 5名
紹介パンフレット(PDF)
事業内容
試験・調査
接合研究
溶材・試験体製作
材料調査
分析・試験
お問い合わせ窓口
メールでお問い合わせ
0466-20-3270
環境測定
お問い合わせ窓口
メールでお問い合わせ
0466-20-3145
溶接研修
お問い合わせ窓口
メールでお問い合わせ
0466-20-3020